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新型コロナウイルスの影響による特別措置のご案内

このたびの新型コロナウイルスの影響により、皆様におかれましては、不自由な日常生活を余儀なくされておられることと拝察し、心よりお見舞い申し上げます。皆様におかれましては、一日も早く平常の暮らしに戻ることが出来ますようお祈り申し上げます。
 
また、新型コロナウイルスにより、影響を受けられたご契約者の方々に、下記の特別措置を実施させて頂くこととなりました。これらの措置の適用をご希望の方は、アイブライト株式会社または扱者、東京海上日動岐阜支店までお申し出下さい。
 
損害保険の特別措置
 
1.契約の更新手続きについて
  火災保険、自動車保険(自賠責を除く)、新種保険(傷害保険等)、超ビジネス保険、船舶保険、貨物保険、超保険契約の各補償に関しまして、別紙記載の特別措置の開始日から6ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、特別措置の開始日から6ヵ月後の末日までに手続きをおとり下されば、契約が更新されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。
 
2.保険料の払込について
  火災保険、自動車保険(自賠責を除く)、新種保険(傷害保険等)、超ビジネス保険、船舶保険、貨物保険、超保険契約の各補償に関しまして、別紙記載の特別措置の開始日から6ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき特別措置の開始日前に締結された新規契約・更新契約・契約内容変更に係る保険料、および、特別措置の開始日後に締結された更新契約に係る保険料につきましては、特別措置の開始日から6ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)
 
3.積立保険等固有の特例について
積立保険の契約者貸付・解約について
各種積立保険、損保年金に関しましては、契約者貸付制度の適用利率、ご契約を解約または一部解約される場合の解約返れい金の計算について、特例措置を設けております。
 
生命保険の特別措置
 
1.特別措置の概要
(1)対象者
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、生活の制約、事業の資金繰りなどの影響を受けられたご契約者(個人および法人)

(2)対象契約
お申し出時点において有効な契約

(3)措置の内容
a.保険料払込猶予期間の延長
お申し出があった場合において、特別措置の開始日から最長6ヵ月後の末日(2020年9月末日)までの範囲で、保険料の払込猶予期間を延長いたします。
※新型コロナウイルス感染症の罹患日等に関わらず2020年9月末日までとなります。
 
b.契約者貸付
お申し出のあったものについては、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお支払いをいたします。
 
c.保険金・給付金の支払い
●新型コロナウイルス感染症によりご入院・ご通院された場合は、当社所定の書類(入院等事情申告書)と医療機関発行の領収書等をご提出いただくことでお手続きをいたします。
●お手元に領収書等がないときは保険金請求受付専用ダイヤルにご相談ください。
●通院給付金のご請求の場合は領収書等のご提出は不要です。  

(4)特別措置の開始日
2020年3月13日(金)
 
 

※本件に関するお問い合せは、
  
 アイブライト株式会社058-214-7195 
 
 東京海上日動岐阜支店:058-264-5220
 
 
 
 
2020年04月13日 09:43